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最新刊
労働判例ジャーナル152号(2024年・11月)
《注目の判例》
家事使用人の該当性判断
国・渋谷労基署長(家政婦兼訪問介護ヘルパー)事件
本件は,訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む本件会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた女性が平成27年5月20日から同月27日朝までの7日間にわたり要介護者宅に住み込み,訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供する業務(本件介護業務)に従事したほか,家政婦として家事及び介護を行う業務(本件家事業務)に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止(本件疾病)を発症し,同月28日未明に死亡が確認されたと女性の夫が(本件夫)渋谷労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,労災保険法に基づく遺族補償給付などを請求したところ,処分行政庁は,女性については労基法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労基法及び労災保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする旨の本件各処分をしたので,本件夫が,本件各処分には違法があると主張して,国に対し,その取消しを求める事案である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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第一芙蓉法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル132号(2023年・3月)
- 注目判例:
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同僚従業員によるパワー・ハラスメントと会社の責任
東海交通機械事件
ポイント
本件は,同僚従業員による暴力を含む行為の一部が違法なパワー・ハラスメントと認定され,加害従業員と使用者責任のある会社に損害賠償の支払いが命じられたものである。職場の先輩従業員である同僚の行為は,暴力を含むものであり,典型的なパワー・ハラスメント事案と言える。もっとも,同僚従業員のその他の行為は,パワー・ハラスメントとは認定されず…
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労働判例ジャーナル131号(2023年・2月)
- 注目判例:
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退職合意の成立要件
近鉄住宅管理事件
ポイント
労働契約の終了をめぐる紛争類型として退職の意思表示または退職合意の存否をめぐる問題がある。本件は,マンション管理員(本件従業員)と会社との退職合意の存在が否定された事案である。退職合意=合意解約は,一般に労働者の退職の申入れに対する使用者の承諾によって成立する。また,労働者の退職の申入れは,使用者の承諾があるまでは,これを撤回できると解されている。
本件では,会社は,本件従業員から電話で退職の申入れがあり,その日に承諾しているので,退職合意が成立したと主張していた。しかしながら,本判決は,本件従業員からの退職の申入れがあったこと自体に疑念を示している… -
労働判例ジャーナル130号(2023年・1月)
- 注目判例:
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賞与の支給日在籍要件の適法性
医療法人佐藤循環器科内科事件
ポイント
本件は,賞与の支給日在籍要件が争点となった事例である。賞与の支給日在籍要件については,判例は,賞与が賃金の後払い的性格に加えて,功労報償的性格及び将来の貢献に対する期待などの複合的性格があることを前提として,支給日在籍要件を肯定する例が多い(例えば,大和銀行事件・最1小判昭57・10・7)。もっとも,従業員が退職日を任意に選択できることが支給日在籍要件を有効とする前提となっているので,学説においては,この前提が欠けるような定年退職及び整理解雇のような場合には,支給日在籍要件の適用が公序違反(民法90条)と見るものが多い。
本件は… -
労働判例ジャーナル129号(2022年・12月)
- 注目判例:
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家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
国・渋谷労基署長(介護ヘルパー)事件
ポイント
本件は,訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む会社(以下,「本件会社」という。)に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた者(以下,「本件介護ヘルパー」という。)が本件会社から,個人宅において家政婦兼訪問介護ヘルパーとして勤務していた登録家政婦の1週間の休暇を代替するために勤務していたことが本件介護ヘルパーの勤務終了後の死亡原因であるとして,本件介護ヘルパーの夫が渋谷労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付などを請求したところ,同労働基準監督署長が本件介護ヘルパーについては労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労働基準法及び労働者災害補償保険法は適用されないという理由で労災保険給付をいずれも不支給とする処分をしたことから,労働基準監督署長らに対し,上記の各処分には違法があると主張して,その取消しを求めた事案である。
本判決は… -
労働判例ジャーナル128号(2022年・11月)
- 注目判例:
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分限免職処分の有効性
長門市・長門消防局事件
ポイント
本件は,消防署員の長期間かつ多数回にわたるパワハラ行為を理由とする分限免職処分の有効性が争点となったものである。本判決は,分限免職処分を取消した1審判決(山口地判令3・4・14LEX/DB:25569465)を支持した原審判決(広島高判令3・9・30本誌119号38頁)を取消し,1審判決を破棄したものである。
本判決は,最近の懲戒免職処分に関する… -
労働判例ジャーナル127号(2022年・10月)
- 注目判例:
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定年後再雇用の合意解除の有効性
ヤマサン食品工業事件
ポイント
本件は,定年後再雇用の合意があった従業員(本件従業員)が,譴責の懲戒処分を受けたことを理由に当該合意が解除され,本件従業員が再雇用されなかったという事案である。会社が破棄した理由は,再雇用の合意について,本件合意の破棄条項である「就業規則の定めに抵触した場合」(本件就業規則抵触条項)に該当するというものであった。
本件従業員が基準年齢に達しておらず,… -
労働判例ジャーナル126号(2022年・9月)
- 注目判例:
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公務員の懲戒処分と任命権者の裁量権の範囲
氷見市消防職員事件
ポイント
本件は,氷見市の消防職員(以下「本件消防職員」という。)が,任命権者であった氷見市消防長(以下「消防長」という。)から,上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(以下「第1処分」という。)を受け,さらに,その停職期間中に第1処分に関する審査請求において自己に有利な証言を得るために上記暴行の被害者である部下に対して威嚇的な面会をしたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(以下「第2処分」という。)を受けたことについて,消防職員が上告人を相手に,第1処分及び第2処分の各取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
本判決は… -
労働判例ジャーナル125号(2022年・8月)
- 注目判例:
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業務請負労働者に対する請負元の安全配慮義務
セーフティ事件
ポイント
本件は,会社役員車等の運行・保守管理の請負契約に基づいて,役員付の運転手として勤務していた請負元従業員(本件従業員)が勤務中に心筋梗塞を発症して死亡したことについて,その遺族が会社に安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を求めた事案である。
会社の役員車の運転手は,本件のように… -
労働判例ジャーナル124号(2022年・7月)
- 注目判例:
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労働者派遣法の労働契約申込みみなし
ベルコ(労働契約申込みみなし)事件
ポイント
本件のベルコという葬祭事業などを展開する会社は,その具体的な業務を別法人の代理店に業務委託し,代理店が雇用する従業員が実際の業務を担うというビジネスモデルをとっている。本件は,代理店の従業員らがベルコと労働契約が成立しているとして,未払いの割増賃金を請求した事案である。
これらの従業員らは,ベルコとの労働契約の成立について,… -
労働判例ジャーナル123号(2022年・6月)
- 注目判例:
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労働委員会の誠実交渉命令
山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件
ポイント
本判決は,最高裁が誠実交渉義務の内容および労働委員会命令の裁量権について踏み込んだ判断を示したものである。とくに,団体交渉における合意の成立の見込みがない場合にも,労働委員会が誠実交渉命令を出すことができると明示したことに重要な意義がある。
本件は,国立大学法人山形大学(以下,「大学」という)が人事院勧告に倣って…