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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル146号(2024年・5月)
- 注目判例:
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労働災害における安全配慮義務の有無
オリエンタルランド事件
ポイント
本件は,オリエンタルランド(本件会社)が運営するテーマパーク「東京ディズニーランド」においてコスチュームを着用し,パレード等に出演する業務(以下「本件業務」という。)に従事していた女性従業員(本件従業員)が,本件業務に起因して胸郭出口症候群又は非特異的作業関連性上腕筋骨格系障害(以下「本件障害」という。)を発症したものであり,本件障害の発症は本件会社の安全配慮義務違反によるものであると主張して,本件会社に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,385万0840円(治療費関係費,休業損害及び慰謝料の合計から既払の労災保険給付を控除した額と弁護士費用の合計)などの支払を求めた事案である…
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労働判例ジャーナル145号(2024年・4月)
- 注目判例:
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研究科の廃止に伴う大学教員に対する整理解雇
学校法人西南学院事件
ポイント
本件は、学校法人西南学院(以下「本件法人」という。)との間で無期労働契約を締結し、本件法人が設置していた西南学院大学大学院法務研究科(以下、「法科大学院」という。)において就労していた大学教員(以下、「本件教員」という。)が、令和4年3月に本件法人が法科大学院を廃止した後の同年11月30日付けに解雇(以下「本件解雇」という。)されたため、本件教員が、本件法人に対し、本件解雇は無効である旨主張し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めた事案である。
本件の争点は… -
労働判例ジャーナル144号(2024年・3月)
- 注目判例:
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新型コロナ蔓延期の海外渡航に対する時季変更権の行使
京王プラザホテル札幌事件
ポイント
本件は,ホテルの運営を行う会社(「本件会社」)において宿泊部部長として勤務していた元従業員が,新型コロナが国際的に急速に蔓延した令和2年3月に国外で行われる元従業員の娘の結婚式に出席するため,年次有給休暇の時季を指定したが,本件会社から新型コロナウイルス感染症に関する状況等を踏まえて国外への渡航を禁止するための時季変更権の行使を受けて当該結婚式に出席することができなかったところ,当該時季変更権の行使は本件会社の事業の正常な運営を妨げる場合に当たらないから違法であるなどと主張して,労働契約上の債務不履行又は不法行為に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円などの支払を求めた事案である。
このように本件は,新型コロナの蔓延初期という特殊な状況での事案であるが… -
労働判例ジャーナル143号(2024年・2月)
- 注目判例:
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営業秘密の漏洩と懲戒解雇
スカイコート事件
ポイント
本件は,不動産売買等を目的とする株式会社(「本件会社」)の経理部長代理の職にあった元従業員が,本件会社の営業秘密を複製,漏洩したこと等を理由として,自宅待機の後に懲戒解雇され,賞与,退職金を支給されなかったこと等に関し,元従業員が本件会社に対して,賞与,退職金などを請求した事案である。本件の争点は,元従業員が約8000件のファイルデータの持出行為,及び他会社の情報を元社長に送ったことが就業規則に定める懲戒解雇事由にあたるかにあった。
これらの元従業員の懲戒事由に該当する行為などは,… -
労働判例ジャーナル142号(2024年・1月)
- 注目判例:
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人員削減時における再雇用拒否の有効性
アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド事件
ポイント
件は,米国に本社を置く航空会社であるアメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド(以下,「本件会社」)との間で労働契約を締結し,成田国際空港において地上スタッフとして就労していた従業員(本件従業員)が,定年後再雇用の拒否を違法として,本件会社の従業員としての地位の確認などを求めた事案である。本件の再雇用拒否の理由は…
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労働判例ジャーナル141号(2023年・12月)
- 注目判例:
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教員に対する配転命令の有効性
学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム事件
ポイント
本件は,学校法人コングレガシオンが設置,運営していた明治学園中学校・高等学校(以下「本件学校」という。)において数学科教員として勤務していた教員(以下,「本件教員」という。)が,コングレガシオンから福島市所在の桜の聖母学院中学校・高等学校(以下「桜の聖母学院」という。)への配転命令を受けたことにつき,同命令は無効であると主張して,コングレガシオンに対し,桜の聖母学院での就労義務がないことの確認を求めるとともに(事件①),本件学校の設置者がコングレガシオンから,新設された明治学園へ変更されたことに伴い,本件教員の労働契約上の権利関係がコングレガシオンから明治学園に承継されたと主張して,明治学園に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び桜の聖母学院での就労義務がないことの確認を求めた(事件②)事案である。
本件の配転命令に至る経緯を見ると… -
労働判例ジャーナル140号(2023年・11月)
- 注目判例:
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解雇の意思表示の存否及び離職証明書の不実記載
ビッグモーター事件
ポイント
本件は,自動車及び自動車部品販売業並びに自動車修理,解体業及びレッカー作業等を目的とする会社であるビッグモーター(本件会社)に雇用されていた元従業員が,本件会社から解雇されたことが違法であり,また,本件会社が,離職票に不実の記載をしたことにより国民健康保険税の軽減を受けることができなかったとして,本件会社に対し,不法行為に基づく損害賠償などを請求した事件である。
本件の特徴としては,本件会社が解雇の意思表示をしていないという主張に固執し… -
労働判例ジャーナル139号(2023年・10月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者と労契法20条
名古屋自動車学校事件
ポイント
本件は,無期労働契約の正職員と有期労働契約の嘱託職員の労働条件の格差が労契法旧20条に違反するかが争点となった事案であるが,本件の嘱託職員が正職員として定年退職した会社で雇用継続制度(高年法8条)の適用を受けた定年後再雇用者であったところに特徴がある。本件の原審判決(名古屋高判令4.3.25本誌126号38頁LEX/DB25592145)は,同様の事案である長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30.6.1)の基本的判断枠組みに基づいて判断したが,本判決は,長澤運輸事件最判以降の労契法旧20条に関する最高裁判決であるメトロコマース事件最高裁判決(最三小判令2.10.13)の示す基本的判断枠組みに基づいて,原審判決が本件の正職員と嘱託職員との基本給及び賞与(一時金)の相違について…
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労働判例ジャーナル138号(2023年・9月)
- 注目判例:
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性同一性障害者の性自認に対応するトイレの自由利用
経産省職員事件
ポイント
本件は,性同一性障害を有する経産省職員(以下,「本件職員」という)が自己の性自認に対応するトイレの自由利用を制限する庁舎管理権に基づく経産省の措置を取り消すよう人事院に措置要求を求めたが,人事院がこ措置要求を認めなかったため,この人事院の判定の取り消しを求めたものである。1審判決(東京地判令元・12・12本誌96号2頁LEX/DB25580421)は,経産省の措置を違法として国・経産省に国家賠償法に基づく損害賠償請求を認め,また,人事院の判定を取り消した。しかし,原審判決(東京高判令3・5・27本誌113号2頁LEX/DB25569720)は,人事院に対する請求を棄却し,国・経産省に対する損害賠償についても一部を認めるにとどまった。そこで,本件職員が最高裁に上告受理申立てしたのが本判決である。
本判決は,企業が… -
労働判例ジャーナル137号(2023年・8月)
- 注目判例:
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公務員の懲戒免職と退職手当の不支給処分
宮城県・県教育委員会(退職手当)事件
ポイント
本件は,公立学校教員であった者(本件教員)が,酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分(本件懲戒免職処分)を受けたことに伴い,職員の退職手当に関する条例により,退職手当管理機関である宮城県教育委員会(県教委)から,一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分(本件全部支給制限処分)を受けたため,宮城県・県教育委員会を相手に,上記各処分の取消しを求めた事案である。
1審判決(仙台地判令和3・12・2)も原審(仙台高判令和4・5・26本誌128号14頁LEX/DB25592747)も懲戒免職処分を有効としながらも,退職手当の全部支給制限処分をした県教委の判断を裁量権の濫用とした。そして,原審は…