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最新刊
労働判例ジャーナル151号(2024年・10月)
《注目の判例》
諭旨解雇の有効性
ヤマト事件
本件は,建築付帯設備工事などを業とする会社(本件会社)に1年間の期限を定めて定年後再雇用され,定年退職前と同様の本件会社の常務執行役員兼A支店業務執行責任者であった従業員(本件従業員)が,令和元年6月12日付け諭旨解雇処分は客観的合理的理由及び相当性を欠くものであるから無効であり,また,期間満了後も雇用契約関係は継続しているなどと主張して,本件会社に対し,①雇用契約上の地位確認,②退職一時金残額(213万2000円)など,③未払いの賃金および賞与並びに④慰謝料などを求めた事案である。
本判決は,本件従業員が外注業者の費用負担で国内旅行に2回及び海外旅行に参加したことが「業務に関し,不正不当に金品,その他の授受をした場合」に該当し,「故意に会社の利益を損なうような行為」および「謀議またはほう助する行為」という懲戒事由に該当し,また,従業員が業務に関して金品等を授受することにより従業員と業者との間に癒着が生じ,本件海外旅行について事前に所定の届出を怠ったことについては「就業規則を守らず,規律を乱す行為」に該当するとされた。しかしながら,本判決は,本件従業員が現に外注先と癒着し,自己又は外注先の利益を図って,会社に損害を及ぼしたとまでは認められないことからすると,その結果が重いとまでは評価できず,諭旨解雇の客観的合理的理由があると認められるか疑問がある。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル01号(2012年・04月)
- 注目判例:
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育児休業後の復職時の担務変更,裁量労働制適用排除,降格にともなう賃金減額,慰謝料請求
コナミデジタルエンタテインメント事件
東京高裁(平成23年12月27日)判決
ポイント
本件は、育児休業後の女性労働者に対する職務変更とそれに伴う賃金減額などの適法性が争われた事例である。すなわち、女性労働者が育児休業後の復職時に担当職務を変更され、そのためにこの会社の人事制度である
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労働判例ジャーナルサンプル号(2012年・3月)
- 注目判例:
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更新拒絶の有効性
日本航空(客室乗務員雇止め)事件
東京地裁(平成23年10月31日)判決
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