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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
詳細
成蹊大学 教授 原 昌登 様
詳細
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル06号(2012年・09月)
- 注目判例:
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上司のパワーハラスメントに対する損害賠償請求
トマト銀行事件
岡山地裁(平成24年4月19日)判決
ポイント
本件は、地方銀行の従業員が、上司のパワーハラスメントにより退職を余儀なくされたとして、当該上司らに不法行為に基づく損害賠償を請求するとともに、銀行に対しても、各上司についての使用者責任を追及し、
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労働判例ジャーナル05号(2012年・08月)
- 注目判例:
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配転命令の有効性
オリンパス事件
最高裁第1小法廷平24年6月28日
ポイント
本件は、営業部門の社員が受けた配転命令が会社のコンプライアンス室に通報したことなどに対する報復としてされたもので無効であるなどと主張し、また、上司による業務上の嫌がらせ(パワーハラスメント)等により
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労働判例ジャーナル04号(2012年・07月)
- 注目判例:
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懲戒処分(諭旨退職処分)の有効性
日本ヒューレット・パッカード事件
最高裁第2小法廷(平成24年4月27日)
ポイント
本件は、被害妄想など何らかの精神的な不調のために、有給休暇を全て取得した後、約40日間にわたり欠勤を続けた従業員について、会社が当該欠勤を懲戒事由に該当する無断欠勤としてなした諭旨退職処分の有効性が
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労働判例ジャーナル03号(2012年・06月)
- 注目判例:
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整理解雇の有効性
日本航空インターナショナル事件
東京地裁(平成24年3月29日)判決
ポイント
日本航空が経営危機に陥り、会社更生法の適用となり、その更生計画に基づいて更生会社が大規模な整理解雇を実施したことは、マスコミでも大きく報道された。本号は、この整理解雇を違法として争った運航乗務員と
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労働判例ジャーナル02号(2012年・05月)
- 注目判例:
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労働組合法上の労働者該当性の有無
ビクターサービスエンジニアリング事件
最高裁第三小法廷(上告審)(平成24年2月21日)判決
ポイント
労働組合法上の「労働者」(労働組合法3条)の範囲は、プロ野球選手に選手会という名の労働組合があるように、労働基準法上の労働者より広い概念であると考えられてきた。しかし、実際の判断において、両者がどのように
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労働判例ジャーナル01号(2012年・04月)
- 注目判例:
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育児休業後の復職時の担務変更,裁量労働制適用排除,降格にともなう賃金減額,慰謝料請求
コナミデジタルエンタテインメント事件
東京高裁(平成23年12月27日)判決
ポイント
本件は、育児休業後の女性労働者に対する職務変更とそれに伴う賃金減額などの適法性が争われた事例である。すなわち、女性労働者が育児休業後の復職時に担当職務を変更され、そのためにこの会社の人事制度である
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労働判例ジャーナルサンプル号(2012年・3月)
- 注目判例:
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更新拒絶の有効性
日本航空(客室乗務員雇止め)事件
東京地裁(平成23年10月31日)判決
ポイント