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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
詳細
同志社大学 教授 土田 道夫 様
詳細
成蹊大学 教授 原 昌登 様
詳細
杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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五三・町田法律事務所 弁護士 町田 悠生子 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
※ご利用は1年単位で承ります。また利用中止のお手続きがない限り自動継続となります。
バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル26号(2014年・5月)
- 注目判例:
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役職定年制の変更の妥当性
熊本信用金庫事件
熊本地裁 平成26年1月24日
ポイント
本件は、信用金庫の職員が就業規則の不利益変更に合理性がなく、また、本件就業規則の変更に同意していないとして、旧就業規則にもとづく差額賃金支払いなどを請求した事案である
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労働判例ジャーナル25号(2014年・4月)
- 注目判例:
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派遣添乗員へのみなし労働時間制の適用可否
阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件
最高裁第2小法廷(平成26年1月24日)
ポイント
本件は、添乗員の派遣などを業とする派遣元に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた派遣添乗員が、派遣元に対し
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労働判例ジャーナル24号(2014年・3月)
- 注目判例:
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パートタイム労働法8条における差別的取扱いの有無
ニヤクコーポレーション事件
大分地裁(平成25年12月10日)判決
ポイント
本判決は、近年の非正規雇用についての立法が正面から裁判で争われた事例として注目される。すなわち、有期労働契約の雇止めに関する労働契約法19条およびパートタイム労働者のうち
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労働判例ジャーナル23号(2014年・2月)
- 注目判例:
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出向における業務上の必要性と人選の合理性
リコー事件
東京地裁(平成25年11月12日)判決
ポイント
本件は、退職勧奨を断った従業員に対する子会社への出向命令の有効性が問われた事案である。会社が従業員に自主退職を迫るために、それまでのキャリアにそぐわない部署に配属する
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労働判例ジャーナル22号(2014年・1月)
- 注目判例:
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不正行為と解雇の有効性
全日本自治体労働者共済生活協同組合島根県支部事件
広島高裁(平成25年10月23日)判決
ポイント
従業員は、会社に対して、労働契約上誠実義務を負っているので(労働契約法3条4項参照)、従業員が企業の内部情報を不正に取得する行為は懲戒処分事由ないし解雇事由に該当する。問題は、この内部情報の
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労働判例ジャーナル21号(2013年・12月)
- 注目判例:
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育休取得による職能給不昇格の適法性
医療法人稲門会事件
京都地裁平成25年9月24日
ポイント
育児介護休業法10条は、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。では、どのような
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労働判例ジャーナル20号(2013年・11月)
- 注目判例:
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雇止め回避義務違反の有無
日本郵便(期間雇用社員雇止め)事件
札幌地裁 平成25年7月30日
ポイント
本件は、経営上の理由で期間雇用社員(時給制契約社員)を雇止めしたことの有効性が争われた事案である。
本件期間雇用社員は、労働力の調整の必要性がある等の事情がない限り -
労働判例ジャーナル19号(2013年・10月)
- 注目判例:
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出向者に対する出向元および出向先の安全配慮義務
植田酪農機工業(四国化工機)事件
徳島地裁(平成25年7月18日)判決
ポイント
本件は、うつ病に罹患した労働者の自殺念慮による自殺について、遺族が会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をしたものである。自殺の業務起因性については、すでに労災認定がなされているため
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労働判例ジャーナル18号(2013年・9月)
- 注目判例:
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労基法81条の解釈と打切補償対象者の範囲
学校法人専修大学(地位確認等反訴請求控訴)事件
東京高裁(平成25年7月10日)判決
ポイント
労基法の打切補償を行うことができる場合が、労基法上の療養給付を労働者および労災保険法19条に定める場合に限定されるのか否かは、理論的にも実務的にも重要な論点となる。本事案は
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労働判例ジャーナル17号(2013年・8月)
- 注目判例:
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時間外労働割増賃金請求と損害賠償請求
ヒロセ電機事件
東京地裁(平成25年5月22日)判決
ポイント
本判決は、時間外割増賃金および深夜割増賃金の請求をめぐる一事例である。目新しい議論が展開されているわけではないが、論点が多岐に渡っており、実務的には参考になろう。