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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル56号(2016年・11月)
- 注目判例:
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高年法の継続雇用制度における再雇用の労働条件
トヨタ自動車事件
名古屋高裁(平成28年9月28日)判決
ポイント
この事件は,高年齢者雇用安定法(以下,「高年法」という。)に基づく継続雇用に関わる事案である。2012年の改正高年法は,65歳までの雇用安定措置のうち,ほとんどの事業主が選択している継続雇用制度について労使協定の基準による制限を廃止し,高年齢者の希望があるときには,定年後も引き続いて雇用する制度とした。
本事案では,採用基準を定め,期間を最長5年とする再雇用(スキルドパートナー)と希望すれば1年間のみ再雇用されるパートタイマーとの二種類の再雇用制度が設けられていた。このなかで -
労働判例ジャーナル55号(2016年・10月)
- 注目判例:
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会社の歓送迎会参加後の交通事故と労働災害
国・行橋労基署長事件
最高裁第二小法廷(平成28年7月8日)判決
ポイント
この事件は,従業員が会社の中国人研修生の歓送迎会に出席後,業務のために会社所有の車を運転して,会社に戻る際に,研修生を送る途中に起きた交通事故で死亡したことが業務災害に当たるかが争点となった事例である。この従業員の遺族である妻は,夫の死亡を労災として労基署に遺族補償給付及び葬祭料の支給を求めたが,行橋労基署長は,業務上の事故ではないとして,不支給の決定をした。妻がこれを不服として,行橋労基署長の不支給決定の取り消しを求めたのが本事案である
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労働判例ジャーナル54号(2016年・9月)
- 注目判例:
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正社員運転手と契約社員運転手との労働条件の相違の不合理性
ハマキョウレックス事件
大阪高裁(平成28年7月26日)判決
ポイント
この事件は,正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた事案における最初の高裁判決である(原判決については,本誌48号の注目判例のポイントを参照)。正社員と有期労働契約労働者の労働条件の相違が不合理なものであるとして労契法20条違反となるかの判断について,具体的な判断枠組みを示し,労働条件ごとに詳細な判断をしており,今後に影響力を有する注目すべき判決と言える
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労働判例ジャーナル53号(2016年・8月)
- 注目判例:
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海外勤務者の労災保険適用の判断基準
国・中央労基署長(日本運搬社)事件
東京高裁(平成28年4月27日)判決
ポイント
今日,会社が海外事業を展開し,その従業員が海外出張または海外の事業所(別法人であることも多い。)に勤務することは日常的なことである。海外勤務については,海外での事故などでの労災保険の適用が問題となる。労災保険は,日本国内にある事業に適用となり,その事業に雇用される従業員が適用対象者となるのが原則だからである。労災保険の適用対象者が海外出張している場合であれば,事故などが海外において発生しても労災保険の適用を受けることができる。しかし,海外の事業に所属する場合には,労災保険は当然には適用にならない。
そこで,労災保険法は,海外勤務者について,労災保険の特別加入制度の対象としている。ただし, -
労働判例ジャーナル52号(2016年・7月)
- 注目判例:
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継続雇用制度による嘱託社員と正社員との不合理な労働条件格差
長澤運輸事件
東京地裁(平成28年5月13日)判決
ポイント
労働契約法20条をめぐっては,すでに裁判例が登場しており,本誌でも紹介したところである(ハマキョウレックス事件・大津地判平27・9・16本誌48号,2016年3月)。
この事件は,運転手である正社員と契約社員の労働条件の相違が問題となったが,正社員と契約社員の人材活用の範囲が異なることから,通勤手当以外の労働条件の相違が不合理なものではないとされた。本件は,業務の内容は運転手という共通性があるが,定年退職後の継続雇用制度によって勤務を継続している嘱託職員と正社員との労働条件の相違が問題となったという特色がある。本件の嘱託社員は,正社員時代と同様の業務に従事していたのである。
本件で会社は, -
労働判例ジャーナル51号(2016年・6月)
- 注目判例:
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不利益変更された就業規則に対する労働者の同意と労働条件の変更
山梨県民信用組合事件
最高裁第二小法廷(平成28年2月19日)判決
ポイント
労働契約法は,労働契約の合意原則を定め,労働条件の変更も労使合意によることとしている。そして,就業規則の変更は,それ自体が労働条件を変更するものではないとしている。しかし,変更された就業規則に対して労働者が同意した場合に労働条件が変更できるかについては,明文の規定がない。そこで,この場合にも,労使合意原則が適用されるという見解とそれを否定する見解が対立していた。このなかで本最高裁判決(以下,「本件最判」という。)は,変更された就業規則について労働者の同意があれば,労働条件が変更されることを認めたことが注目される。
ただし, -
労働判例ジャーナル50号(2016年・5月)
- 注目判例:
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各種手当と割増賃金算定の基礎
富士運輸事件
東京高裁(平成27年12月24日)判決
ポイント
この事件は,運輸業の運転手の未払いの時間外割増賃金請求に関する事件である。
近年,未払い割増賃金の請求事件が多いが,それも運輸業における紛争が少なくない。
それぞれの事件には,特有の事情があり,単純な一般化はできないが,そもそも賃金制度が複雑であり,従業員がその詳細を理解していない場合が少なくない。
本件の未払い割増賃金の請求においても,争点となったのは, -
労働判例ジャーナル49号(2016年・4月)
- 注目判例:
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女性アイドルの交際禁止条項の有効性
S社ほか事件
東京地裁(平成27年9月18日)判決
ポイント
この事件は,女性アイドルが交際禁止条項に違反したことを理由として損害賠償請求を受けたものである。女性アイドルについては,このような交際禁止が一般的であるという状況の中で,本判決が,この損害賠償を一部とはいえ,認容したことから社会的にも注目を集めている。
本判決においては,交際禁止条項について芸能事務所らが十分な指導をしていなかったことが過失相殺の判断において考慮されてはいる。しかし -
労働判例ジャーナル48号(2016年・3月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員の労働条件格差の合理性
ハマキョウレックス事件
大津地裁彦根支部(平成27年9月16日)判決
ポイント
この事件は,正社員と契約社員との労働条件の相違が労契法20条のいう「不合理なもの」と言えるかが争われた貴重な事案である。
労契法20条は,有期労働契約であることを理由とする不合理な労働条件の相違を禁止しているが,その判断に当たっては,①労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(これをまとめて「職務の内容」という。),②当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮することとしている。もっとも, -
労働判例ジャーナル47号(2016年・2月)
- 注目判例:
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精神疾患に起因する自殺と出向元・出向先の安全配慮義務
四国化工機・植田酪農機工業事件
高松高裁(平成27年10月30日)判決
ポイント
本件は,出向先において精神疾患を発症した設計技師が,出向元に復帰後自殺したことについて,その遺族が出向元及び出向先に安全配慮義務があったとして,双方に損害賠償請求を求めた事案である。設計技師の自殺については,遺族による労災補償支給を求める別件訴訟において,業務起因性が認められ,確定している(国・江戸川労基署長(四国化工機工業)事件・高松高判平21・12・25)。このため,本件では業務起因性というよりも,それを前提として出向元及び出向先の安全配慮義務違反が中心的な争点となった…