労働判例ジャーナル64号(2017年・7月)
■注目判例
求人票の記載と労働契約の労働条件
デイサービスA社事件
京都地裁(平成29年3月30日)判決
■ポイント
この事件は,障がい児童に対する放課後デイサービス事業を営む会社にその事業所の管理責任者として雇用されていた従業員が,自己の労働契約が求人票の記載通り期間の定めのないものであり,また,会社による解雇が無効として,地位確認等を求めた事案である。
この事件においては,求人票には,契約期間の定めがなかったところ,その後の労働条件通知書では期間の定めがあるとされており,それに本件従業員も署名押印していたという事情があった。このことから,求人票に記載された労働条件が締結された労働契約のそれになるかが論点となったのである。
労働契約の締結過程において,労働条件がどのように確定されると考えるべきかという観点から注目される裁判例と言える。
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目次
◆ 求人票の記載と労働契約の労働条件
デイサービスA社事件
京都地裁(平成29年3月30日)判決
◆ 大学職員らによる就業規則変更無効等支払請求
国立大学法人高知大学事件
高知地裁(平成29年4月14日)判決
◆ 訴訟の継承と亡労働者に対する行政処分取消請求
国・福岡労働局長(じん肺)事件
最高裁第一小法廷(平成29年4月6日)判決
◆ 元従業員に対する虚偽ねつ造等に基づく損害賠償等請求
プロシード事件
横浜地裁(平成29年3月30日)判決
◆ 皆勤手当・減額相当分等支払請求
ツカ・カナモノ事件
大阪地裁(平成29年3月29日)判決
◆ 大学教授の内部告発に基づく停職処分無効確認等請求
公立大学法人岡山県立大学事件
岡山地裁(平成29年3月29日)判決
◆ 地方公務員の窃盗に基づく懲戒免職処分等取消請求
東宇陀環境衛生組合ほか事件
奈良地裁(平成29年3月28日)判決
◆ 准教授の授業をする地位確認等請求
学校法人原田学園事件
岡山地裁(平成29年3月28日)判決
◆ 国立大学教員らによる退職手当差額分等支払請求
国立大学法人佐賀大学事件
佐賀地裁(平成29年3月24日)判決
◆ 元警察官の人格権侵害に基づく損害賠償等請求
熊本県事件
熊本地裁(平成29年3月22日)判決
◆ 辞職した看護師等に対する修学資金等貸付金返還請求
医療法人杏祐会事件
山口地裁萩支部(平成29年3月24日)判決
◆ 虚血性心疾患死に基づく遺族補償年金保険給付不支給処分取消請求
国・堺労基署長(虚血性心疾患死)事件
大阪地裁(平成29年3月22日)判決
◆ 元トラック運転手らの時間外割増賃金等請求
ネクスト・プレシャス事件
大阪地裁(平成29年3月21日)判決
◆ 脳内出血発症に基づく休業補償給付不支給処分取消請求
国・淀川労基署長(脳内出血発症)事件
大阪地裁(平成29年3月13日)判決
◆ 研修生の労働契約成立に基づく未払賃金等支払請求
アサクラ電機事件
大阪地裁(平成29年3月7日)判決
◆ 定年後の継続雇用拒否無効地位確認等請求
損害保険ジャパン日本興亜事件
大阪地裁(平成29年2月22日)判決
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