労働判例ジャーナル09号(2012年・12月)
■注目判例
試用期間中の解約の有効性と受動喫煙に対する損害賠償等請求
ライトスタッフ事件
東京地裁(平成24年8月23日)
■ポイント
本判決は、生保の募集および損保の代理業等を業とする小企業における試用期間中の解雇を無効としたものであるが、これまで、その具体的な判断基準が明確ではなかった試用期間中の解雇について、詳細に検討を加えていることが特徴である。
なお、本判決は、受動喫煙に関する安全配慮義務に基づく措置要求ならびに損害賠償請求を否定する判断を示している点でも興味深い。
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目次
◆ 試用期間中の解約の有効性と受動喫煙に対する損害賠償等請求
ライトスタッフ事件
東京地裁(平成24年8月23日)判決
◆ 派遣労働者と派遣先間の労働契約成立の成否
日本精工事件
東京地裁(平成24年8月31日)判決
◆ 辞職承認処分取消請求
国・東京社会保険事務局長事件
東京地裁(平成24年9月5日)判決
◆ 労基法41条2号の管理監督者該当性
VESTA事件
東京地裁(平成24年8月30日)判決
◆ 拾得物の領得等による懲戒免職処分の可否
大阪市(懲戒免職)事件
大阪地裁(平成24年8月29日)判決
◆ 酒気帯び運転による懲戒免職処分の可否
千葉県(懲戒免職処分)事件
東京高裁(平成24年8月16日)判決
◆ 公務員の懲戒免職の有効性
東京都交通局事件
東京地裁(平成24年7月26日)判決
◆ 雇用期間終了後の就労先確保責任の有無
SBSスタッフほか事件
東京地裁(平成24年8月30日)判決
◆ 出向先の賃金等支払義務違反による損害賠償請求
JPモルガン証券事件
東京地裁(平成24年8月17日)判決
◆ 性的被害に関する事情聴取の目的・方法の違法性
愛媛県(愛媛県警察)事件
松山地裁(平成24年8月7日)判決
◆ 元養護教諭の教諭らに対する慰謝料請求
愛媛県・四国中央市事件
松山地裁(平成24年7月18日)判決
◆ セクハラを理由とする損害賠償請求の可否
銀蔵事件
東京高裁(平成24年8月29日)判決
◆ パワハラを理由とする損害賠償請求の可否
TAC事件
東京地裁(平成24年8月21日)判決
◆ 副校長に対する降任処分の有効性
国立大学法人東京芸術大学事件
東京地裁(平成24年8月30日)判決
◆ 降格・降給処分及び懲戒解雇の有効性
ブランドダイアログ事件
東京地裁(平成24年8月28日)判決
◆ 時間外割増賃金等の支払請求
アクティリンク事件
東京地裁(平成24年8月28日)判決
◆ 時間外・休日割増賃金支払請求
ロア・アドバタイジング事件
東京地裁(平成24年7月27日)判決
◆ 会社の団体交渉拒否の適否
国・中労委(ゼンショー)事件
東京高裁(平成24年7月31日)判決
◆ 配転命令の不当労働行為該当性
国・中労委(田中酸素)事件
東京地裁(平成24年7月30日)判決
◆ 化学物質過敏症発症の業務起因性
国・立川労基署長(化学物質過敏症)事件
東京地裁(平成24年8月29日)判決
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