労働判例ジャーナル14号(2013年・5月)
■注目判例
降格を伴う配転命令の違法性
ベネッセコーポレーション事件
東京地裁立川支部(平成24年8月29日)判決
■ポイント
本事案は、最近マスコミでも取り上げられている、いわゆる「追い出し部屋」問題を考える上で参考になるものである。本判決によって従業員に対する人事評価及び人事配置についての会社の裁量が、どのような場合に違法と判断されるかが具体的事例を通して知ることができるからである。
本判決は、入社28年の従業員が人事制度上のグレードである役割職責バンドを引き下げた降格処分及び人財部業務支援センターへの配転命令がいずれも違法不当なものであり無効であるとして、人財部業務支援センターに勤務する雇用契約上の義務がないことの確認を求めるとともに、会社に降格後の差額賃金等及び遅延損害金の支払を請求した事案である。
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目次
◆降格を伴う配転命令の違法性
ベネッセコーポレーション事件
東京地裁立川支部(平成24年8月29日)判決
◆ 手当の不正受給と諭旨退職処分の可否
全国建設厚生年金基金事件
東京地裁(平成25年1月25日)判決
◆ タクシー乗務員の暴力等を理由とする解雇の有効性
日月東交通事件
東京地裁(平成25年1月17日)判決
◆ 勤務態度不良と解雇の妥当性
あいおいニッセイ同和損害保険事件
東京地裁(平成25年1月10日)判決
◆ 配転・解雇とパワハラの存否
アールエフ事件
長野地裁(平成24年12月21日)判決
◆ 派遣契約の解約と不法行為責任
三菱電機事件
名古屋高裁(平成25年1月25日)判決
◆ 雇止めの有効性
日本郵便事件
東京地裁(平成25年1月16日)判決
◆ 整理解雇の有効性
Principle One事件
東京地裁(平成24年12月13日)判決
◆ 退職金規程適用の可否
新生銀行事件
東京地裁(平成25年2月8日)判決
◆ 修学旅行引率時の時間外手当等支払請求
大阪府・大阪府教育委員会事件
大阪地裁(平成25年1月30日)判決
◆ 管理監督者該当性
学校法人修道学園事件
広島地裁(平成25年2月27日)判決
◆ 銀行における就業規則の不利益変更の有効性
あおぞら銀行事件
東京地裁(平成25年2月26日)判決
◆ 美容部員へのコスチューム強要に対する損害賠償請求
カネボウ化粧品販売事件
大分地裁(平成25年2月20日)判決
◆ 試用期間中の解雇の有効性
リーディング証券事件
東京地裁(平成25年1月31日)判決
◆ 労働協約の有効性
音楽之友社事件
東京地裁(平成25年1月17日)判決
◆ 店長あるいは店長代理の管理監督者性
フォロインプレンディ事件
東京地裁(平成25年1月11日)判決
◆ 突発性心室細動の業務起因性
国・大阪中央労基署長(特発性心室細動)事件
大阪地裁(平成25年1月28日)判決
◆ 自殺の公務起因性
地方公務員災害補償基金事件
広島地裁(平成25年1月30日)判決
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