労働判例ジャーナル16号(2013年・7月)

労働判例ジャーナル16号(2013年・7月)

■注目判例

無効な解雇期間中における年次有給休暇権の発生要件

八千代交通事件
最1小判(平成25年6月6日)判決

■ポイント

本最高裁判決は、年次有給休暇権の発生要件において、無効な解雇期間中の不就労日を労基法39条1項および2項における全労働日から除外するのではなく、出勤日と算定しなければならないことを明らかにしたものである。
本件は、タクシー会社の乗務員に対する解雇が無効となり、2年余を経て原職に復帰後、5日間の年休の時季を指定して就労しなかったところ、会社が年休の成立を認めず、この5日間の賃金を支払わなかったため、本件乗務員が会社に対し、年次有給休暇権を有することの確認並びに未払賃金などを請求したものである。原審(東京高判平成23年7月28日)は、労働者の請求を認めたので、会社が上告したものである。

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目次

◆ 無効な解雇期間中における年次有給休暇権の発生要件

八千代交通事件

最1小判(平成25年6月6日)判決

◆ 能力不足を理由とする解雇の有効性

ブルームバーグ・エル・ピー事件

東京高裁(平成25年4月24日)判決

◆ 痴漢行為を理由とする懲戒免職処分の有効性

横浜市教育委員会事件

東京高裁(平成25年4月11日)判決

◆ 派遣労働者に対する解雇の有効性

アローフィールド事件

大阪地裁(平成25年3月29日)判決

◆ 営業所廃止による所長の解雇の有効性

VICTOR SPORTS事件

大阪地裁(平成25年3月8日)判決

◆ 休職期間満了による労働契約終了の可否

福岡大学事件

福岡地裁(平成25年4月22日)判決

◆ 退職合意の存否

アシスト事件

東京地裁(平成25年3月29日)判決

◆ 傷病の業務起因性と休職期間満了による退職処分の可否

社会福祉法人県民厚生会事件

静岡地裁(平成25年3月28日)判決

◆ パワハラと休職期間満了を理由とする退職の可否

ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件

東京高裁(平成25年2月27日)判決

◆ 無効な訓告に基づく定期昇給不実施

学校法人明泉学園事件

東京地裁立川支部(平成25年3月21日)判決

◆ 競業行為と退職金不支給の適否

イーライフ事件

東京地裁(平成25年2月28日)判決

◆ 人事評価権の濫用の存否

新日本有限責任監査法人事件

東京地裁(平成25年3月19日)判決

◆ 派遣法の禁止するいわゆる事前面接の不法行為性

ヒューマントラスト事件

東京地裁(平成25年2月7日)判決

◆ 団交拒否と不当労働行為該当性

阪急トラベルサポート事件

東京地裁(平成25年3月27日)判決

◆被災地派遣期間のくも膜下出血発症の業務起因性

地公災神奈川県支部(くも膜下出血)事件

東京地裁(平成25年4月25日)判決

◆ 腸間膜血栓症による死亡と業務起因性

国・中央労基署長(三井情報)事件

東京地裁(平成25年3月29日)判決

◆ 脳出血後の症状固定時期と労災補償給付請求

国・中央労基署長(マキシム・ド・パリ)事件

東京地裁(平成25年3月11日)判決

◆ 労働者のくも膜下出血と業務起因性

常総労基署長(和光電気)事件

東京地裁(平成25年2月28日)判決

◆ 人事総務Grのくも膜下出血の業務起因性

国・中央労基署長(アイベックスアンドリムズ)事件

東京地裁(平成25年2月13日)判決

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