労働判例ジャーナル21号(2013年・12月)
■注目判例
育休取得による職能給不昇格の適法性
医療法人稲門会事件
京都地裁平成25年9月24日
■ポイント
育児介護休業法10条は、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と規定している。では、どのような使用者の行為が「その他の不利益な取扱い」に当たるのだろうか。本判決も同様の立場をとっているが、労働基準法(有給休暇、産前産後休業、生理日の休業)や育児介護休業法などが規定する権利を労働者が行使したことに対する使用者による不利益取扱いに関する判例法理が参考となる。
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目次
◆ 育休取得による職能給不昇格の適法性
医療法人稲門会事件
京都地裁(平成25年9月24日)判決
◆ 元力士の野球賭博等による解雇の有効性
財団法人日本相撲協会事件
東京地裁(平成25年9月12日)判決
◆ 整理解雇の有効性
ロイズ・ジャパン事件
東京地裁(平成25年9月11日)判決
◆ 名ばかり管理職に対する時間外手当
ウタシカン事件
京都地裁(平成25年10月9日)判決
◆ 競業避止特約・秘密保持特約の有効性
マツイ事件
大阪地裁(平成25年9月27日)判決
◆ 上司らの嫌がらせと慰謝料請求
雄松堂書店事件
東京地裁(平成25年9月26日)判決
◆ 専門業務型裁量労働制の成否
レガシィ事件
東京地裁(平成25年9月26日)判決
◆ バイクメッセンジャーの労働者性の成否
ソクハイ事件
東京地裁(平成25年9月26日)判決
◆ 従業員間の盗撮行為と使用者責任
東起業事件
東京地裁(平成25年9月25日)判決
◆ 酒気帯び運転と懲戒免職処分の相当性
龍ケ崎市(懲戒免職取消請求)事件
東京高裁(平成25年9月25日)判決
◆ 脳内出血と業務の相当因果関係の成否
社会福祉法人横浜市福祉サービス協会事件
横浜地裁(平成25年9月26日)判決
◆ 酒気帯び運転等と退職手当不支給処分
秋田県市町村総合事務組合事件
秋田地裁(平成25年9月20日)判決
◆ タクシー運転手に対する休憩時間管理の適否
五十川タクシー事件
福岡地裁(平成25年9月19日)判決
◆ハンバーガー店の元アルバイトらの未払賃金
佐世保バーガー事件
東京地裁(平成25年9月17日)判決
◆ 異動および人事評価の違法性
阪急阪神ビルマネジメント事件
大阪地裁(平成25年9月12日)判決
◆ 定年後の継続雇用の可否
小田運輸事件
大阪地裁(平成25年9月6日)判決
◆ 非違行為を理由とする懲戒免職処分の可否
国(検察庁)事件
大阪地裁(平成25年9月4日)判決
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