労働判例ジャーナル129号(2022年・12月)

■注目判例

家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性

国・渋谷労基署長(介護ヘルパー)事件

■ポイント

 本件は,訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む会社(以下,「本件会社」という。)に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた者(以下,「本件介護ヘルパー」という。)が本件会社から,個人宅において家政婦兼訪問介護ヘルパーとして勤務していた登録家政婦の1週間の休暇を代替するために勤務していたことが本件介護ヘルパーの勤務終了後の死亡原因であるとして,本件介護ヘルパーの夫が渋谷労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付などを請求したところ,同労働基準監督署長が本件介護ヘルパーについては労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労働基準法及び労働者災害補償保険法は適用されないという理由で労災保険給付をいずれも不支給とする処分をしたことから,労働基準監督署長らに対し,上記の各処分には違法があると主張して,その取消しを求めた事案である。
 本判決は,本件介護ヘルパーの個人宅の業務のうち,家政婦としての仕事については,訪問先の個人との雇用契約であり,その業務が「家事使用人」に当たるが,介護ヘルパーとしての仕事については,本件会社の業務であるので,その業務については,「家事使用人」には当たらないとする判断を示した。しかし,国・渋谷労基署長からの業務起因性を否定する追加主張を認め,結果的に本件の死亡の業務起因性を否定した。

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目次

◆ 家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性

国・渋谷労基署長(介護ヘルパー)事件

東京地裁(令和4年9月24日)判決

◆ パワハラ・セクハラ行為に基づく損害賠償等請求

国・高松刑務所事件

高松高裁(令和4年8月30日)判決

◆ 労基法19条に反する解雇無効地位確認等請求

せとうち周桑バス事件

高松高裁(令和4年8月10日)判決

◆ 始業前の就労と未払割増賃金等支払請求

埼玉県立病院機構事件

さいたま地裁(令和4年7月29日)判決

◆ 勤務態度不良等を理由とする解雇の有効性

カワサキテクノリサーチ事件

大阪地裁(令和4年7月22日)判決

◆ くも膜下出血発症の業務起因性

国・渋谷労基署長事件

大阪地裁(令和4年7月20日)判決

◆ 自殺した亡警部補の父母の慰謝料等請求

静岡県事件

広島地裁福山支部(令和4年7月13日)判決

◆ 事業場外労働のみなし時間制適用の可否

ヨツバ117事件

大阪地裁(令和4年7月8日)判決

◆責任役員の地位確認請求

姥神大神宮・檜山護国神社事件

函館地裁(令和4年7月5日)判決

◆ 安全配慮義務違反に基づく損害賠償等請求

第一興商事件

東京高裁(令和4年6月29日)判決

◆ 勤務態度不良等を理由とする解雇の有効性

栄大號事件

大阪地裁(令和4年6月27日)判決

◆ 大学職員の雇止め無効地位確認等請求

国立大学法人東北大学事件

仙台地裁(令和4年6月27日)判決

◆ 育児休業取得妨害等に基づく損害賠償等請求

三菱UFJモルガン・スタンレー証券事件

東京高裁(令和4年6月23日)判決

◆ 大学に対する採用選考情報開示等請求

学校法人早稲田大学事件

東京地裁(令和4年5月12日)判決

◆ 退職した元従業員に対する研修費用返還請求

大成建設事件

東京地裁(令和4年4月20日)判決

◆ 控除された乗継ぎが遅れた2分間分の賃金支払等請求

西日本旅客鉄道事件

岡山地裁(令和4年4月19日)判決

◆ 業務命令に従う義務不存在確認等請求

スクウェア・エニックス事件

東京地裁(令和4年3月29日)判決

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