この一冊でストレスチェックの基本と応用が分かる
目次
第1部(第1章~第7章) 基本編 執筆:増田陳彦
第1章 総論
▸1 平成26年改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度の創設の背景と制度目的
▸2 ストレスチェック制度の要点
▸3 ストレスチェック制度の全体像
▸4 ストレスチェック制度の実施にあたっての留意点
▸5 ストレスチェック制度における法的義務
▸6 ストレスチェック制度の実施主体としての「事業者」
▸7 法律,省令,通達,指針,マニュアルの関係とその位置づけ
▸8 ストレスチェックの受検義務の有無
▸9 一般健康診断とストレスチェック制度の関係
▸10 ストレスチェック制度による使用者の安全配慮義務への影響
▸11 ストレスチェック制度における高ストレス状態と業務上災害の関係
第2章 ステップ①(実施前の準備)
▸1 事業者による基本方針の表明
▸2 衛生委員会等における調査審議と規程整備
▸3 ストレスチェック制度規程の具体例案
▸4 指針に基づくストレスチェック制度規程と就業規則の関係
▸5 実施体制の整備
▸6 産業医はストレスチェックの実施者でなければならないのか
第3章 ステップ②(ストレスチェックの実施)
▸1 ストレスチェックの具体的検査内容
▸2 ストレスチェックの実施対象となる労働者
▸3 実施しなかった場合のペナルティ
▸4 派遣社員や出向者に対するストレスチェック
▸5 実施者とその役割
▸6 労働者が他の医師によるストレスチェックを希望した場合
▸7 実施の事務に従事できる者と従事できない者
▸8 実施事務従事者の留意事項
▸9 ストレスチェック結果の通知
▸10 ストレスチェック結果の事業者への提供に関する同意取得
▸11 実施者による面接申出の勧奨の是非
▸12 ストレスチェック結果の記録・保存
▸13 産業医が実施者になる場合の実務
第4章 ステップ③(面接指導の実施)
▸1 面接指導対象者の要件
▸2 医師等の実施者による面接指導の要否判断
▸3 面接指導の実施時期
▸4 面接指導における確認事項
▸5 面接指導の結果の記録
▸6 面接指導後の事業者による医師の意見聴取と医師の意見
▸7 就業上の措置の実施
第5章 ステップ④(集団ごとの集計・分析 努力義務)
▸1 集団ごとの集計・分析
▸2 集団ごとのストレス状態の把握と使用者の安全配慮義務への影響
第6章 ステップ⑤(全体の評価)
▸1 全体評価と産業医の関わり
▸2 全体スケジュール案
第7章 労働基準監督署への報告,不利益取り扱い禁止,プライバシー保護
▸1 労働基準監督署への報告義務
▸2 不利益取扱いの禁止
▸3 不利益取扱いの効果
▸4 プライバシー保護
第2部(第8章~第14章)応用編 執筆:鈴木安名
▸前書き
第8章 ストレスチェック制度の目的
▸1.本制度の目的を考える
▸2.ストレス問題の本質
▸2.1 メンタルヘルス不調による休業・欠勤(M1)
▸2.2 ミスの増加と能率低下(M2)
▸2.3 モラールやモチベーションの低下(M3)
第9章 基本方針と実施規定策定
▸1.基本型
▸2.カスタマイズ型
▸3.規定の作成
第10章 実施者の選定と外部機関への委託
▸1.嘱託産業医の事業場における産業医の課題
▸2.嘱託産業医の傾向と対策
▸3.嘱託産業医の事業場における3要素
▸4.嘱託産業医の負担感を減らす「共同実施者」
▸5.1 産業医の活動度チェック
▸5.2 出勤は月1回以上で長時間面談も行う
▸5.3 出勤は月1回未満 または1回以上でも長時間面談の経験なし
▸5.4 ともかく共同実施者になってもらう
▸5.5 産業医との協議方法
▸6.1 産業医に共同実施者になってもらうコツ
▸6.2 交渉のツボは情と誠意
▸6.3 医師以外の共同実施者
▸7.1 健診機関
▸7.2 EAP
▸7.3 その他の外部機関
▸7.4 設立年月日
▸7.5 その他の選定基準
▸7.6 結論 EAPと健診機関
▸8.厚労省の無料プログラムによる社内実施の検討
第11章 実施から面接指導申出まで
▸1.外部機関のサービスの理解と契約,規定への反映
▸2.1 事業場と外部機関の役割分担
▸2.2 受検勧奨の方法と回数,通知法
▸2.3 高ストレス者の選定基準の確認と通知方法
▸2.4 面接指導対象者の選定,勧奨方法と回数
▸2.5 面接指導の申出の方法,期限
▸2.6 医師による面接指導の回数
▸2.7 ストレスチェック結果の保存方法
第12章 面接指導,意見聴取,措置の実施と解除
▸1.1 用意すべき書類
▸1.2 面接場所
▸1.3 面接指導を精神科開業医に委託する場合の注意
▸2.1 意見聴取は速やかに
▸2.2 就業上の措置の決定も速やかに
▸2.3 不利益取り扱いに要注意!
▸2.4 人事担当者とラインの管理職との隙間をうめる
▸2.5 プライバシーより安全配慮義務が優先される
▸3.1 実施の確認
▸3.2 措置の解除
第13章 本制度の課題と対策
▸1.1 低ストレスなら発病しないのか▸
▸1.2 高ストレスと判定される人
▸1.3 課題の取り違え
▸1.4 ホンネが言えない人は支援が受けにくい
▸1.5 「支援」はコミュニケーションと読みかえる
▸2.1 個人情報の取り扱い
▸2.2 対策案 全労働者の結果を事業者へ情報開示しない
▸2.3 結果を事業者へ情報開示しないリスクは大か▸
▸3.どこまでがストレスチェック制度▸
▸4.1 現役産業医の懸念
▸4.2 徹底した記録とサイン
▸4.3 業務命令書
第14章 集団分析と職場環境改善など
▸1. 集団分析結果は安易に公表しない
▸2.部課長・産業医カンファレンス
鈴木・増田 対談
▸本書は本当に実務的です
▸外部機関の実態とは
▸産業医・嘱託産業医の問題について
▸ストレスチェック制度は産業医にとってリスクではない
▸産業医の役割とは
▸ストレスチェック制度における産業医の役割
▸自己申告式ストレスチェックの問題点,限界
▸労働者は本音を書く?結果は正確?企業にとって予見可能性は含まれるのか
▸正しくストレス度合をはかるには?ストレス把握には年1回では足りない
▸面接指導はこうやる!メンタル不調を防止する指導方法・産業医との連携
▸まとめとして
参考規程
ストレスチェック制度 実施細則(例)
▸第1章 総則
▸第2章 実施体制
▸第3章 実施方法
▸第4章 記録の保存
▸第5章 情報管理
▸第6章 情報開示,訂正,追加及び削除と苦情処理
▸第7章 不利益な取扱いの防止
ストレスチェックQ&A
著者紹介
鈴木安名 氏
公益財団法人大原記念労働科学研究所 メンタルヘルス研究センター長/医学博士・産業医。13年前に臨床医(消化器内科、一般内科)から産業精神保健に転身。 日本産業衛生学会 , 日本消化器内視鏡学会 , 日本産業精神保健学会に所属。
増田陳彦 氏
弁護士 ひかり協同法律事務所。1999年中央大学法学部法律学科卒業,2002年弁護士登録。 第一東京弁護士会所属。主として企業人事労務を扱う。 各種訴訟・労働組合対応はもちろん,紛争予防を重視している。
主な著書に「人事労務相談に必要な民法の基礎知識」(労働調査会),「産業医と弁護
士が解決する 社員のメンタルヘルス問題」(共著 中央経済社)などがある。