労働判例ジャーナル06号(2012年・09月)
■注目判例
上司のパワーハラスメントに対する損害賠償請求
トマト銀行事件
岡山地裁(平成24年4月19日)判決
■ポイント
本件は、地方銀行の従業員が、上司のパワーハラスメントにより退職を余儀なくされたとして、当該上司らに不法行為に基づく損害賠償を請求するとともに、銀行に対しても、各上司についての使用者責任を追及し、さらに、銀行が、雇用する労働者の業務の管理を適切に行い、心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を怠ったとして、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。
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目次
◆ 上司のパワーハラスメントに対する損害賠償請求
トマト銀行事件
岡山地裁(平成24年4月19日)判決
◆ セクハラ・パワハラに対する慰謝料請求
ウィズワン事件
大阪地裁(平成24年5月10日)判決
◆ 石綿ばく露に基づく損害賠償請求の可否
日本通運(ニチアス)事件
大阪高裁(平成24年5月29日)判決
◆ 労働者の自殺に対する会社及び代表取締役の責任の有無
大伸コーポレーション事件
京都地裁(平成24年4月26日)判決
◆ 元従業員への会社の不当な行為に対する損害賠償請求
太陽生命保険事件
東京地裁(平成24年5月25日)判決
◆ 元従業員の退職等によって会社に生じた損害の有無
ソフトノーブルジャパン事件
大阪地裁(平成24年4月19日)判決
◆ 精神疾患の教諭に対する配慮義務違反の成否
広島県(県立高校)事件
広島地裁(平成24年4月24日)判決
◆ 雇用契約上の権利を有する地位確認請求
学校法人北里研究所事件
東京地裁(平成24年4月26日)判決
◆ 市職員の酒気帯び運転による懲戒免職処分の有効性
下関市(懲戒免職処分)事件
山口地裁(平成24年4月18日)判決
◆ 懲戒処分により生じた減額賃金の支払請求
長崎県公立大学法人事件
福岡高裁(平成24年4月24日)判決
◆ 安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求
京とあん事件
大阪地裁(平成24年4月13日)判決
◆ 公立高校教員の業績評価の有効性
東京都・東京都教育委員会事件
東京地裁(平成24年6月6日)判決
◆ 外国人研修生と日本人従業員との格差の有効性
デーバー加工サービス事件
東京地裁(平成24年4月20日)判決
◆ 会社事業所近くで縊死した労働者の業務起因性
国・春日部労働基準監督署長(適応障害)事件
東京地裁(平成24年5月14日)判決
◆ 社員旅行中の心臓突然死の業務起因性
国・沼津労働基準監督署長(心臓突然死)事件
静岡地裁(平成24年4月26日)判決
◆ 労災保険法の特別加入者の業務遂行性の有無
国・帯広労働基準監督署長(特別加入)事件
釧路地裁(平成24年4月24日)判決
◆ 急性心筋梗塞発症の公務起因性
地方公務員災害補償基金(急性心筋梗塞)事件
東京地裁(平成24年4月23日)判決
◆ 作業中における左膝負傷の業務起因性
国・亀戸労働基準監督署長(左膝内側側副靱帯損傷等)事件
東京地裁(平成24年6月6日)判決
◆ 後遺障害の障害等級認定取消請求
地方公務員災害補償基金事件
東京地裁(平成24年5月30日)判決
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