労働判例ジャーナル25号(2014年・4月)

労働判例ジャーナル25号(2014年・4月)

■注目判例

派遣添乗員へのみなし労働時間制の適用可否

阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件
最高裁第2小法廷(平成26年1月24日)

■ポイント

本件は、添乗員の派遣などを業とする派遣元に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していた派遣添乗員が、派遣元に対し、時間外割増賃金等の支払を求めた事案である。
これに対し、派遣元は38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たり、添乗員は所定労働時間労働したものとみなされるのであって、時間外割増賃金は発生しないなどと主張していた。
本判決は、事業場外みなし労働時間制に関する最初の最高裁判例であり、今後の実務に与える影響は大きいといえる。本判決によると、事業場外労働であっても、会社が業務内容を具体的に指示しており、労働者の業務遂行について労働時間に関する裁量性が大きくないときには、事業場外みなし労働時間制の適用が否定されることになろう。

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目次

◆ 派遣添乗員へのみなし労働時間制の適用可否

阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第2)事件

最高裁第2小法廷(平成26年1月24日)

◆ 野球賭博等を理由とする解雇の有効性

公益財団法人日本相撲協会事件

東京高裁(平成26年2月5日)判決

◆ 条件付き職員に対する免職処分の可否

美郷町(免職処分)事件

広島高裁松江支部(平成26年1月22日)判決

◆ 解雇の「やむを得ない理由」の該当性

トラベルイン事件

東京地裁(平成25年12月27日)判決

◆ 暴行傷害等を理由とする解雇の有効性

ナガラ食品事件

東京地裁(平成25年12月3日)判決

◆ 職務懈怠による解雇の有効性

トライコー事件

東京地裁(平成26年1月30日)判決

◆ うつ病で自殺した鉄道運転士の上司に対する損害賠償請求

JR東日本(上司に対する損害賠償請求)事件

新潟地裁(平成26年1月28日)判決

◆ 勤務評価と手当減額の可否

香川県(勤勉手当)事件

高松地裁(平成26年1月27日)判決

◆ 代表取締役らによるパワハラと亡労働者の自殺との相当因果関係

メイコウアドヴァンス事件

名古屋地裁(平成26年1月15日)判決

◆ 有期労働契約の雇止めの成否

八重椿本舗事件

東京地裁(平成25年12月25日)判決

◆ 職業訓練学校講師の労基法上の労働者該当性

ご近所センター事件

大阪地裁(平成25年12月24日)判決

◆ 時間外労働の算定

商人ねっと事件

東京地裁(平成25年12月24日)判決

◆ 営業所長の管理監督者性

新富士商事事件

大阪地裁(平成25年12月20日)判決

◆ ガソリンスタンド営業所長の管理監督者性

上田石油事件

大阪地裁(平成25年12月19日)判決

◆ 大学准教授の非違行為に対する戒告処分

国立大学法人大分大学事件

大分地裁(平成25年12月19日)判決

◆ 時間外割増賃金等支払請求

ホンダカーズ西大阪事件

大阪地裁(平成25年12月10日)判決

◆ 心筋梗塞の公務起因性

地公災(心筋梗塞)事件

東京地裁(平成25年12月19日)判決

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