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改正法・指針における育児・介護休業制度の実務対応

労働開発セミナー
改正法・指針における育児・介護休業制度の実務対応
ー休業期間延長、対象拡大、看護休暇創設等ー

昨年、育児・介護休業法が改正され、対象労働者が拡大、期間も延長されると同時に子の看護休暇制度も創設されました。通達も出され、就業規則上の規定も含め雇用管理上適切な対応が求められています。
今回は経営法曹の立場でご活躍中の中井智子先生を講師にお招きし、行政指針、政省令、施行規則とその留意事項をベースに改正育児・介護休業法について実務に役立つ構成で解説していただきます。

【ポイント】
1.労働契約が実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態であれば育児休業の対象となる。
2.対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日まで介護休業ができる。
3.1年に5日まで、病気・けがをした子(小学校就学前)の看護のために休暇を取得できる。

講師紹介

中井 智子

中町誠法律事務所 弁護士

開催内容

第一講 育児・介護休業法における改正の概要

1.対象労働者の拡大ー新たに対象となった「一定の範囲の期間雇用者」とはー

2.育児・介護休業期間の延長ー子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業できる場合とはー

3.介護休業の取得回数制限の緩和ー2回目の介護休業ができる場合とはー

4.子の看護休暇制度の創設ー申し出は口頭高等でも認められ、事業主は業務繁忙を理由に拒否できないー

 

第二講 「事業主が講ずべき措置に関する指針」と実務対応のポイント

1.「期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合」とは

2.勇気労働契約の雇止めの可否が争われた裁判例における判断基準

3.期間を定めて雇用されるものが要件を満たすかは「相当程度の雇用継続の可能性があるか否か」によって判断される

4.解雇、契約更新拒否、自宅待機、降格、減給、配置変更、その他不利益な取り扱いとなる行為とは

 

第三講 就業規則における取り扱いと社内規定、労使協定作成の留意点

1.就業規則上の根拠規定

2.労働基準法89条絶対的必要記載事項としての「休暇」

3.時間外労働及び深夜業の制限

4.労使協定で育児・介護休業の対象外とすることができる労働者とは

 

第四講 質疑応答

開催概要

会  期 2006年9月28日(木)13:00-16:30
会  場 MAP東京文化会館 4階 中会議室
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。
参加費 会員/15,000円 一般/21,000円
注  意 ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。
※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会

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