定額残業代制度の諸問題と適正な運用方法
―平成24年3月8日最高裁補足意見の実務に与える影響およびこれに対する対応策―
定額残業代制度については、高知県観光事件などの最高裁判決が存在するものの、具体的に裁判所において定額残業代制度が問題になった際、何がどのように問題になるのか、どこをどのように気をつければよいのかは未だに不明な点が多々存在します。
一定の残業を常時行う業種では、定額残業代制度を新たに導入する会社が増えておりますが、平成24年3月8日最高裁判決の櫻井龍子裁判官の補足意見は定額残業代の「支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう」と述べ、定額残業代制度に対し警鐘を鳴らしました。
今回は狩野・岡・向井法律事務所の向井弁護士をお招きし、具体的な裁判実務経験を踏まえて、定額残業代をめぐる裁判例や制度導入の際の雇用契約書・就業規則等の規定の定め方、説明会の開催方法、運用するに当たって給与明細の記載の仕方などについて解説いただきます。ぜひともご利用ください。
講師紹介
向井 蘭 氏
狩野・岡・向井法律事務所 弁護士
昭和50年生まれ
平成 9年 東北大学法学部卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成15年 狩野法律事務所
(現・狩野・岡・向井法律事務所)入所
主に使用者側の労働事件に関与
経営法曹会議会員
(使用者側の労働事件を扱う弁護士団体)
開催内容
1.労働時間の規制とは
- ・労働時間、割増賃金制度の規制の強弱
- ・定額残業代についての裁判所の考え方と生まれた背景
- ・定額残業代の支払い方法
2.定額残業代の適正な運用方法とは
- ・問題のある定額残業代規定の記載例
- ・問題のある定額残業代制度の運用例(周知性、給与明細の記載など)
- ・不利益変更となる場合の定額残業代制度導入方法
- ・定額残業代制度の限界(何時間まで定額残業代として支払うことは可能か?、時間によらず歩合的な定め方は可能か?など)
- ・雇用契約書・就業規則規程例
3.その他 最新情報と質疑応答
開催概要
会 期 | 2013年6月4日(火)13:30-16:45(13:00より受付開始) |
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会 場 | MAP東京文化会館 4階 大会議室 東京都台東区上野公園5-45 ※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。 |
参加費 | 会員様/15,750円(税抜15,000円) 一般様/26,250円(税抜25,000円) (1名様についての料金です。テキスト・税込) |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会