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【関西地区例会】松下電器産業におけるポジティブアクション/月間80時間以下の残業で過労死認定

関西地区例会 11月28日(火)14:00ー17:00 2部構成
■松下電器産業におけるポジティブアクション
■交代制深夜勤務を含む業務が疾患の発症に寄与と推認
 ―京都上労基署長(第日本京都物流システム)事件(大阪高裁平18.4.28判決)―

講師紹介

中村 みどり

松下電器産業株式会社 労政グループ 均等雇用担当部長兼女性相談室長

佐藤 克昭

京都法律事務所 弁護士

開催内容

第一部 松下電器産業におけるポジティブアクション/講師:中村 みどり 氏

松下電器産業株式会社では、2001年より社長直轄下に専任組織を設置し 、多様性あふれる組織風土構築に取り組んでいます。今回は松下電器産業株式会社労政グループ均等雇用担当部長兼女性相談室長の中村みどり氏をお迎えし、同社における具体的な取り組みについてお話をうかがいます。

★重要ポイント

1.ワーク&ライフ・サポート・プログラムによる施策として、育児・介護休業法による休業制度のほか、短時間勤務制度、ホームページによる情報提供とコミュニケーションツールの活用等が行われている。

2.経営トップと若手管理職、女性リーダーの意見交換の場として「わくわくワーク」等が開催されている。

 

第二部 月間80時間以下の残業で過労死認定/講師:佐藤 克昭 氏

ー京都上労基署長(大日本京都物流システム)事件(大阪高裁平18.4.28判決)ー

長時間の深夜交代制勤務により疲労が蓄積、休暇取得の申し出をしにくい状況下で、基礎疾患の自然経過を超えた憎悪による急性心筋梗塞の発症に業務起因性を認める判決が大阪高裁で今年4月28日に出されました。第二部では弁護士で京都過労死弁護団事務局長の佐藤克昭先生に、この事案における判決のポイント、関連する判例における裁判所の判断、今後の実務上の法的問題点等についてお話をうかがいます。

★重要ポイント

1.業務上の疾病としての現行の過労死認定基準に完全に合致しなくても別の誘引、機序、経過等により相当因果関係が立証されれば、業務起因性が肯定される。

2.業務の過重性は内容・態様に基づき判断されるが、本件では年休を取りにくい状況もあり心筋梗塞の発症に大きく寄与している。

開催概要

会  期 2006年11月28日(火)14:00-17:00
会  場 大阪リバーサイドホテル 5階 C会議室
大阪市都島区中野町5-12-30
※環状線 桜ノ宮駅下車 西口出口 徒歩2分
TEL:06ー6928ー3251
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意

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