第2346回労働法学研究会ご案内〈東京地区〉
最新労働判例解説
不充分な経過措置での賃金減額、 就業規則変更は無効
―ノイズ研究所事件(横浜地裁川崎支部 平16,2,26)を契機として―
成果主義の広がりとともに、具体的な賃金や処遇への適用をめぐってトラブルが表面化しつつあります。 成果主義賃金の導入による就業規則の不利益変更の有効性と、賃金・賞与の減額をめぐって争われた「ノイズ研究所事件」で、 横浜地裁川崎支部は、不利益をこうむる労働者に対しては、影響を軽減・緩和するための経過措置が必要であり、 これが不充分な本件では新賃金制度は不合理であり就業規則変更も無効という判断を示しました。
今回は、ノイズ研究所事件を担当された弁護士の鈴木 健 先生をお迎えし事案の概要と判決のポイント、今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.賃金引下げの可能性を伴う就業規則の変更は、労働条件の不利益変更にあたる。
2.労働者に対する十分な代償措置が、変更の合理性確保の為には不可欠である。
講師紹介
鈴木 健 氏
弁護士(馬車道法律事務所)
開催概要
会 期 | 2005年2月4日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP渋谷フォーラム8 10F 1010会議室 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル TEL.03-3780-0008 ※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。