第2360回労働法学研究会ご案内〈東京地区〉
最新労働判例解説
所定労働時間内の日常行動にも指揮命令権が及ぶと認定
―オークビルサービス事件 (東京高裁平16.11.24)を契機として―
夫婦住みこみのマンション管理員業務において、所定時間内に日常行動の為に時間を割くことも業務の性質上当然に予想されることであり、 その際にも会社の指揮命令権が及んでいるとした判決が、平成16年11月24日東京高裁より出されました。「労働時間」 に該当する為には使用者の「指揮命令権」の下に置かれていることが必要ですが、通院や犬の散歩などが時間も短く、 日常生活に伴う事項であって、指揮命令下から離脱した行為とは認められないという判断を示したものです。今回は、 この事案を担当された弁護士の望月浩一郎先生をお迎えし、判決のポイント、実務上への今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.夫婦住みこみの形態でのマンション管理業務は、その業務遂行が日常生活と一体を為すものである。
2.通院・犬の散歩などの日常行動も、長時間にわたるものでない限り会社の指揮命令権が及んでいる。
講師紹介
望月 浩一郎 氏
虎ノ門協同法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2005年6月17日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。