第2372回「業務の質的過重性と精神ストレスによる疾病憎悪を認定」
過労死・過労自殺判例動向
業務の質的過重性と精神ストレスによる疾病憎悪を認定
―長崎労基署長(三菱重工業) 事件 長崎地裁平16.3.2を契機として―
労働を取り巻く社会・経済環境の激変の中、過労死・過労自殺は増加の一途を辿り、 労災認定をめぐる訴訟もその内容が労働者のおかれた立場や業務により、様々な形で起きています。長崎労基署長(三菱重工業)事件では、 管理職兼研究職の長時間労働による急性心筋梗塞の発症について、同僚証言等から長時間労働を認めるとともに、 業務の質的過重性と相まって慢性的な疲労蓄積状態となり発症したとして相当因果関係を認定する判決が出ました。
今回はこの過労死弁護団全国連絡会議事務局長としてもご活躍中の弁護士玉木一成先生をお迎えし、この事案を含めこの間の過労死・ 過労自殺事案と判決の流れ、実務への影響と今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.相当因果関係の判断基準として、業務が他の原因と比較して相対的に有力である必要はないと判断している。
2.過重負荷原因としての精神ストレスについて、同僚証言その他の記録・証拠から認定している。
講師紹介
玉木 一成 氏
弁護士 東京駿河台法律事務所 過労死弁護団全国連絡会議事務局長
開催概要
会 期 | 2005年10月21日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP渋谷フォーラム8 7F 771会議室 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル TEL.03-3780-0008 ※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。