第2403回「供述の信用性の優劣によりセクハラ行為を否定」
最新労働判例解説
供述の信用性にかけるとしてセクハラ行為を否定した例
―東京高裁平18.3.20判決―
しばしば当事者だけの時に生じることが多いセクハラ事案について裁判所の判断は、事実認定の方法として、当事者の証言、間接的な証拠・証言、加害者の性向、女性観、類似の言動等から事実を推認する方法を取っています。
今回はこの事案を担当された弁護士の井口寛二先生を講師にお迎えし、事案の概要、判決のポイント、今後の実務上の対応と課題等についてお話をうかがいます。
【重要ポイント】
1.直接の証拠・証言がない場合にわいせつの事実の認定は間接事実を基にして被害者の供述の信用性を判断することになる。
2.被害者が主観的にセクハラと感じるだけでは不法行為責任等を追及することはできない。
3.性的な発言は軽率で不適切ではあったが卑猥な話をする目的ではなく、セクハラと同一に評価するのは困難。
講師紹介
井口 寛二 氏
井口 寛二法律事務所 弁護士
野村 幸代 氏
井口 寛二法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2006年10月13日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 9F 901会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。