第2528回「有期労働契約の雇止め最新判例解説」
―25年間の契約更新、更新時の不利益な労働条件提示と不承諾―
1年間の出講契約更新を25年間繰り返してきた河合塾で非常勤講師をしていた男性が、授業数を減らされ、雇用契約が更新されなかったのは違法だとして地位確認や慰謝料の支払を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は「授業数を減らされたのは受講生の評価が低いためで、経営上やむを得なかった」として慰謝料350万円の支払を命じた二審・福岡高裁判決を取消、請求を退けました(河合塾(非常勤講師・出講契約)事件 最高裁3小 平22.4.27)。
今回はこの事件の概要を中心に、なぜ企業側の逆転勝訴となったのか、有期労働契約の更新及び雇止め等について、事件を担当された那須國宏弁護士に解説をいただきます。ぜひともご利用ください。
【重要ポイント】 有期労働契約の更新時における労働条件の不利益な契約提示 他
講師紹介
那須國宏 氏
那須・岩﨑法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2010年8月23日(月)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室 東京都千代田区神田佐久間町1-9 ※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。