会場
第2649回「阪急トラベルサポート事件解説とこれからのみなし労働の行方」
―判決が与える今後のみなし労働への影響、営業職等への適正な運用方法 等―
本年1月24日に営業職の時間外割増賃金が争われていた阪急トラベルサポート事件の最高裁判決が言い渡されました(最2小判平26・1・24)。事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であることとされておりますが、海外旅行派遣添乗員の事業場外みなしの適用可否が争われた今回の判決は、「勤務状況の把握が難しいとは言えない」とされ、会社側が敗訴しました。
この判決により、みなし労働時間制が多く利用されている営業職等についても、今後何らかの影響が出ることが予想されます。
今回は事件を担当された棗弁護士を講師にお招きし、最高裁判決解説を通じて、具体的な指揮監督がどこまで及んでいたのか、また、適正に運用するためには何が必要か、等につきまして、解説をいただきます。
皆様のご参加をお待ちしております。
【重要ポイント】事業場外みなし労働時間制の適正な運用方法とは、今後の制度運用への影響 等
講師紹介
棗 一郎 氏
旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団 常任幹事
長崎県出身
中央大学法学部法律学科卒業
平成9年 弁護士登録(第二東京弁護士会)
旬報法律事務所所属
現在、日本労働弁護団常任幹事
日本弁護士連合会労働法制委員会事務局長
開催概要
会 期 | 2014年6月10日(火)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル 3F ※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分 ※東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分 ※東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,960円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。